常に「お客様目線」で相談に耳を傾ける行政書士
プロTOP:吉田武広プロのご紹介
電話、面談、メールで無料相談 お気軽にどうぞ(1/3)

暮らしの法務相談にのる“町の法律屋さん”
吉田行政法務事務所は「あなたの法務のパートナー」をモットーに、暮らしに関わるあらゆる法務の相談に応じています。取材に伺うと、行政書士の吉田武広さんはお客様と電話中。歯切れのよい口調とわかりやすい説明で丁寧に応じていました。
「相談される方は、みなさん何かしらのトラブルや迷いを抱えていらっしゃいます。その迷いを深めないよう、ご相談者の目線に立った説明を心がけています。と同時に、法律上または社会通念上、問題があると思われるご希望に対しては、だめであることをはっきり伝えるのも、わが事務所の特徴です」
受話器を置いた吉田さんは、そう言ってニッコリ。なんともいえない人懐こい笑顔に、頼もしさと安心感を覚えます。
さて、行政書士の仕事は、契約書の作成や遺言の作成方法、相続、会社設立などの相談を請け負う“町の法律屋さん”。書類の作成によりトラブルを防ぐことが、その大きな役目です。契約書や相続と聞くと、資産などない一般人には無縁のように思いがちですが……。
「生・老・病・死は誰にも訪れることで、そこには資産の有無に関わらず必ず法律上の手続きが発生します。残念なことに、遺産に絡んで家族仲がこじれることはよくありますが、亡くなられた方はご家族の不仲など望んでいません。そのお気持ちを汲みながら、遺言や相続のご相談に応じています」
<次ページへ続く>
最近投稿されたコラムを読む
- 法定相続人に行方不明者がいる場合2011-03-31
- 遺留分の放棄とは・・・2011-03-22
- 遺言書よりも優先されるものは・・・2011-03-04
- 死亡保険金の判例2011-02-13
- 遺言は「公正証書遺言」を強くお勧めします!2011-02-02
プロへのお問い合わせ
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
遺留分の放棄とは・・・
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。相続事案の中で、結構神経質になるのが、「遺留分」です。「遺留...
死亡保険金の判例
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。「死亡保険金」は、相続財産に該当しない、というのが原則です。...
モバイルサイト
このプロの紹介ページは携帯電話でもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能のついた携帯電話で、左の二次元バーコードを読み取ってください。





