コラム
公開日: 2017-03-19
節税にはどんな方法があるか。
こんにちは。
経営会計コンシェルジュ・税理士の山田由美です。
昨日に引き続き、確定申告の際にご質問いただいた件について書きたいと思います。
やはり、多いのは「節税」。
どんな方法があるか。
いくつかご紹介しますね。
1つ目は、
「経費をしっかり計上する」
確定申告が近づいてまとめて処理したら、領収書を失くしたものがあったとか、
経費で落とせるって知らなくてレシート捨てちゃったなんて方もいらっしゃいました(^-^;
個人事業主として働くなら事業規模に関わらず、認められる経費は
しっかり計上することは、節税の基本です!
自宅の一部をオフィスや作業場にしている場合、賃貸なら家賃、
持ち家なら建物の減価償却費がそれぞれ事業用に相当する面積
などに応じて経費になります。
ただ、持ち家の場合は住宅ローン控除にも影響するため、
計算が難しいので、税務署に問い合わせるか、
税理士などの専門家にご相談くださいね。
その他に、取引先の慶弔費、電車賃など領収書のない支出も、
式典の案内状を取っておいたり、自分で明細書を付けておいたりすれば、
税務調査でも認められやすいですよ。
2つ目は、
「青色申告を活用する」
青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」と呼ばれる申請書を
所轄の税務署に届け出ます。
そして、損益計算書と貸借対照表を添えて確定申告をすると、「65万円」の
特別控除が受けられます。
こうした複式簿記はハードルが高い印象があるかもしれませんが、
事務経験がある人なら、1万円くらいの市販の会計ソフトで作成できますよ。
わからないことは、税務署に聞けばいいんです。
面倒な場合は、帳簿や申告書の作成を10~20万円ほどで、
税理士に依頼できることも多いです。
65万円控除が受けられるなら、税理士に依頼することも選択肢の1つですよね。
しっかりした損益計算書と貸借対照表をを作成してくれますし。
これらを自分で会計ソフトで作成している方で、これは65万円控除を受けるのは
ちょっと厳しいかも…と思われる方を見かけることもあります。
3つ目は、
「小規模企業共済に加入する」
小規模企業共済とは、
小規模企業の個人事業主が、事業を廃止した場合や会社等の役員が
役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立
ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
簡単に言うと、小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。
掛け金は、月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除
できます。
20年未満で中途解約すると元本割れになりますが、仮に資金繰りが厳しく
ても掛け金は月1,000円まで減額できるため、継続は難しくありませんよ。
以上、節税の方法をお伝えしました。
個人事業主は、会社員などの給与所得者に比べて、節税の余地が大きいです。
起業のリスクや苦労に見合う収入が得られるように、税務面からの経営
チェックを欠かさないようにしてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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