中小企業を支え応援する弁護士
コラム
2012-01-11
新年のご挨拶―郵便から
遅ればせながら、皆さま、
あけましておめでとうございます。
昨年は、震災、原発など問題の多い年でしたが、
今年は、少しでもこれらの問題解決が前進して、よい年にしたいですね。
さて、コラム記事を書く時間をなかなか見つけられなかったのですが、
年末年始の慌ただしさも、少しだけ落ち着いてきましたので、
今日は、債権回収にまつわる
郵便
のお話を少ししたいと思います。
このお正月、年賀状を出された方も多いと思いますが、
弁護士が、債権を回収しようと思って、債務者に連絡を
取る方法の一つに、
「受任通知」とか
「請求書」とか
「催告書」とか
の郵便を送付するという方法があります。
この郵便は、普通郵便で出してはダメということは
ありませんから、場合によっては普通郵便で出すこともありますが、
これでは、相手に届いたのか、いつ届いたのか、そもそもちゃんと
出せたのか、ということが分からなくなる可能性がありますね。
そこで、弁護士が郵便を出すときには、
「配達証明」
という、郵便局に配達したことの証明をしてもらえるものを
つけたり、
「内容証明郵便」
といって、差し出した郵便物の内容を証明してもらえる
もので出したりすることが多いと思います。
この「内容証明郵便」は、弁護士でないと出せないとか、
弁護士が内容証明郵便を送って来たことを「訴状」を
送ってきたとか、誤解されることもあるのですが、
「内容証明郵便」は、決まった書き方を守っていれば、
どなたでも出せますし、弁護士が内容証明郵便を送ってきても
いきなり「訴状」が来たわけではありませんので、ご注意を!
でも、弁護士から郵便が届くだけで、十分何事か、
という感じがすると思いますので、最近は、ポストからポスト
までを追いかけることのできる
「特定記録」郵便
というのもあるようです。
弁護士が債権回収のために郵便を送るときは、
どんな内容で、どう送るか、どんな郵便として送るかも
一つのポイントになるので、ご相談の際に分からないことが
あれば、ご遠慮なくお聞きください。
では、今年もよろしくお願いします。
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