コラム
公開日: 2015-12-14 最終更新日: 2015-12-15
事業を始めるときのチェック項目 その2
事業をスタートした方に、お伝えしたい。第2回。
【2】労働保険(雇用保険と労災保険)
(1)労働保険に加入すべきか?
労働保険とは、雇用保険と労災保険が一緒になった制度で、会社を設立後、パートを含めて労働者を雇用した時に加入が義務づけされている制度です。
労働保険に未加入の場合に労災事故が生じた時や、雇用保険に未加入の場合に社員が退職して失業保険の申請をした時には、さかのぼって保険料を支払わなければならないことになります。
従いまして、社員またはパートを採用したら、加入手続きをしましょう。
(2)雇用保険の仕組み
雇用保険とは、失業保険のことです。
労働者が退職した時に失業手当をハローワークからもらうだけでなく、会社が雇用関係助成金の給付を受けるときは、雇用保険の加入が条件になっています。積極的に利用しましょう。
保険料は給与に保険料率をかけて計算した金額を給与から天引きして預かります。
一般事業の保険料率は、平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)は1.35%です。
給与から0.5%を天引きし、会社が0.85%を負担して、1.35%を保険料として納付します。
(3)労災保険の仕組み
業務中や通勤中の事故=労災事故があった時には、健康保険は使えません。この時に使えるのは、労災保険です。
労災保険は、労働者の負担はなく全額事業主負担です。保険料は給与に保険料率を乗じて計算しますが、事業の種類によって幅があります。
例えば建設業の建築事業は11/1,000、不動産業は2.5/1,000、飲食店では3.5/1,000というように開きがあります。(平成27年)
(4)保険料の支払い
雇用保険と労災保険は、同時に計算して、合計して納付します。
年に1回4月から3月までの給与を合計して保険料を計算して、6月1日から7月10日に申告をします。
今回はここまで。
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