交通事故被害者の立場に立って奮闘する弁護士
コラム
2012-02-11
交通事故における後遺障害慰謝料について
交通事故によって、後遺障害が残存してしまった場合、自賠責保険において後遺障害等級認定が行われます。
そして、後遺障害が残存したことに対しては、各等級に応じた慰謝料が支払われることになります。
裁判所が認定する後遺障害慰謝料の標準額は、以下のとおりです。
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
逸失利益については、いろいろ考慮すべき要素があり、一律に金額を決めることが難しいのに対し、後遺障害慰謝料については、一律に上記の金額として裁判所が決めることがほとんどです。
このため、保険会社の提示する後遺障害慰謝料の金額が上記金額よりも低額だった場合、上記金額まで増額させることが可能ですので、弁護士等に相談するのがよいでしょう。
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弁護士 篠 原 一 廣
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