コラム

2012-02-11

交通事故における後遺障害慰謝料について

交通事故によって、後遺障害が残存してしまった場合、自賠責保険において後遺障害等級認定が行われます。

そして、後遺障害が残存したことに対しては、各等級に応じた慰謝料が支払われることになります。

裁判所が認定する後遺障害慰謝料の標準額は、以下のとおりです。

 1級  2800万円
 2級  2370万円
 3級  1990万円
 4級  1670万円
 5級  1400万円
 6級  1180万円
 7級  1000万円
 8級   830万円
 9級   690万円
10級   550万円
11級   420万円
12級   290万円
13級   180万円
14級   110万円

逸失利益については、いろいろ考慮すべき要素があり、一律に金額を決めることが難しいのに対し、後遺障害慰謝料については、一律に上記の金額として裁判所が決めることがほとんどです。

このため、保険会社の提示する後遺障害慰謝料の金額が上記金額よりも低額だった場合、上記金額まで増額させることが可能ですので、弁護士等に相談するのがよいでしょう。

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