東京で活躍するさまざまなジャンルの専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。その場でプロに質問もできます!
ジャンル:マネー
死亡前の名義変更について
父が重い病気で入院しています。考えるのも嫌な事なのですが・・口座が凍結されてしまう前に、公共料金等の支払いや貯金を母の名義の口座に移しておいてもよいのでしょうか?入院生活も長いために支払いなどでまとまったお金が必要になります。もちろん父も了解済みですので、勝手に動かすとかではありません。生前に預貯金を移動すると何か相続などの問題はあるのでしょうか?何も分からない為、できるだけ分かりやすく答えて頂けると助かります。
投稿日時:2012-01-30 23:54:38 | 最終回答日時:2012-01-31 19:58:44 | 回答件数:1
この質問の回答受付は締め切られました。
中村真佐子の回答
贈与と相続
もも様
お父様のご病気、心配ですね。1日も早いご回復をお祈り申し上げます。
ご質問の回答です。
公共料金等の支払いは、お母様の口座に引き落とし口座を変更することはできます。
そして、お父様の預金口座からお母様の預金口座にお金を移すことはできますが、贈与税の対象となります。
年間110万円までは贈与税が非課税ですが、それ以上になると贈与税がかかります。
お父様の入院費などの医療費に係るお金をお父様の口座から引き出して使うことはもちろん可能です。まとまったお金が必要な時はあらかじめ引きだしておいて準備しておきましょう。お父様の口座に生活費がある場合も同様です。
その際には、現金で保管しておき、お母様の口座には入金しない方がよいでしょう。
注意しなければならないのは、ATMから引き出せない程のまとまった金額を引き出す時、定期預金などを引き出す時などで、窓口で本人以外の人が手続きする場合は、委任状などの書類が必要となります。
必要な書類は金融機関によって違いますので、あらかじめ窓口に相談に出向き、書類をもらっておき準備しておきましょう。
その際には、担当者の名刺をもらって相談日時もメモしておきましょう。
イザ預金等を引き出す時に「できない」という事態にならないようにするためです。
いずれもお父様が了解済みであることが大前提です。
金融機関によっては、病院に電話をかけ本人に確認をとる所もあります。
生前贈与(生前に財産を移動する事)のうち、相続開始(死亡した日)前3年以内に贈与した財産は相続税の対象となります。
どのくらいの財産にどれだけの税金がかかるか具体的に知りたい場合は、税理士さん等に相談するとよいでしょう。
回答日時:2012-01-31 19:58:44
中村真佐子(主婦目線での仕事を心がけるファイナンシャル・プランナー)
なかむらFPオフィス
- 電話:042-594-9517 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
-
営業時間:10:00-17:00
(時間外はご相談の上対応します) - 定休日:土・日・祝日(相談希望の方はご相談の上対応します)
質問ジャンル
- くらし
- 家事
- グルメ・料理
- 防災・防犯
- ブライダル
- 葬祭
- オーダーメイド・贈り物
- ビジネス
- 会計税務
- 法務・人事・労務
- 会社設立・起業支援
- 事業再生・承継
- 各種コンサルティング
- ビジネススキル・キャリアアップ
- 転職
- 法律
- 民事
- 家事
- 刑事
- 書類作成・申請代行
- 趣味・ライフスタイル
- 旅行・アウトドア
- クルマ・バイク
- スポーツ
- ペット
- リサイクル
- 住宅
- 建築・設計
- 設備・リフォーム
- 不動産
- インテリア・内装
- エクステリア・外装
- 稽古事・資格
- 資格
- マナー
- 習い事
- ファッション・美容
- コスメ・美容
- ファッション
- リラクゼーション
- フィットネス
- 出産・子育て
- 出産・乳幼児
- 受験・進学
- マネー
- 保険・年金
- 投資・運用
- 家計・ライフプラン・ローン
- 税金・相続
- 医療・健康
- 歯科医療系
- 各種医療系
- 介護・福祉
- マッサージ・各種療法
- メンタル・カウンセリング
- 家族・夫婦関係
- こども、学校生活
- ビジネス・職場
- シニア
- その他
- その他


