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ジャンル:法律
商品売買の金銭トラブルについて
商品を渡した後、納入先からの支払いが遅延して2ヶ月経ちます。最初の段階でほんの一部返金があったのですが、その後はありません。相手の方は、今月の初めに、残金を1ヶ月間で3回に分けて払うと言ったのですが、実行されません。この繰り返しです。ちにみに他の同業者の方も、この方からの支払いが1年以上もかかった経験があると聞いています。こちらも仕入先に支払いが出来ず困っています。早く返さないとこちらの業務が停止する恐れがあります。法的に対処できるものなのでしょうか。
投稿日時:2011-11-19 12:07:08 | 最終回答日時:2012-01-31 14:04:20 | 回答件数:1
この質問の回答受付は締め切られました。
白木麗弥の回答
商品売買について
ご質問拝見致しました。
おそらく商品は動産だと思われますが、動産の売買については先取特権という法律上認められた担保権があります。納入先に現在も商品があるのかどうか、それとも売却をされたのかにもよりますが、商品があればこれを差し押さえることができ、一方、納入先が売却した上で代金を未回収なのであれば代金債権を差し押さえる事が可能です。
ただ、既に売却して代金を支払われてしまえばこの方法は取れませんので、この方法を取るのであれば、現状どのような状況か詳しく事情を聞くこと、申立てに備えて此方側の売買の証拠となる納品書などを準備をする事が必要となります。
私が担当した案件では差押えの手続きをしつつ、ギリギリの段階で話し合いで解決し、取り下げたという事案もあります。
まずは納品した商品についての情報収集をしましょう。
回答日時:2012-01-31 14:04:20
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