入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士
コラム
公開日: 2011-01-12 最終更新日: 2018-02-15
国際結婚・ウクライナ
ウクライナ人と結婚するには
国際結婚手続き・ウクライナ
1 日本で先に婚姻が成立した場合、ウクライナで再登録する必要はありません。
ウクライナ大使館では、婚姻したことを証明する書類を発行してくれます。
郵送での証明書発行申請は可能らしいので、ウクライナ大使館へ、相談してください。
尚、ウクライナ大使館は、ウクライナ人の婚姻要件具備証明書を発行します。
用意する書類
ウクライナ人
・出生証明書
・独身証明書
・パスポートのコピー
出生証明書は、うまれた時に発行されています。
独身証明書は、本人のみの申請で発行されますので、
本人の両親の申請では、不可なのですが、
本人の住所地を管轄している市役所に問い合わせしてみてください。
パスポートが、第三者に取り上げられている状態でも、日本の在留カードでも、
代わりとなる可能性がありますので、ウクライナ大使館へ相談してください。
ただし、バスポートが無い場合、日本の市区町村役場は、婚姻届を受理しないこともありますので、
事前に相談してください。
ウクライナ大使館 03-5474-9773
2 ウクライナが先
戸籍登録機関に、2人で一緒に行き、申請します。
一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の登録をします。
日本人
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
日本人の婚姻要件具備証明書ですが、
地方法務局戸籍課でとった独身証明書を外務省で認証するか、
ウクライナ大使館で認証してもらいます。
お相手を通じて、管轄している市役所に聞いてもらってください。
尚、当事務所で把握している情報ですが、待機期間を短縮してくれることもあるようです。
アポスティーユ付与された婚姻要件具備証明書を、ウクライナ大使館で翻訳認証します。
結婚手続きは、日本人は外国人ということと、ウクライナで長期滞在できないという特別な事情から、
期間を短縮、婚姻登録機関(以下ザックス)への申請時だけ二人揃っていけば良いとの事です。
ザックスへ婚姻登録を申請する前に、現地で帰国用の日本行きの航空券等を翻訳・認証してもらう
必要があるらしく、現地の公証役場でそれらを翻訳・認証してもらうようで、その手続きに4~5日
ほど必要だそうです。
その後ザックスへ行き、婚姻登録申請をし、後日(帰国後)、婚姻証書の発行、という流れになるようです。
ただ、これでも、少なくとも一週間は、ウクライナに滞在する必要があるようです。
上記については、お相手を通じて、必ず、市役所又はザックスに確認してください。
依頼について
http://pro.mbp-tokyo.com/orimoto/service1
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VISA・在留資格研究会 折本徹行政書士事務所
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問い合わせ
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下記からは
ウクライナ人の配偶者の入国管理局の手続きを記載しています。
「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表です。
http://pro.mbp-tokyo.com/orimoto/column/?jid=153
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ウクライナ人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
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「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」
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