入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士
コラム
2012-02-20
外国人女性との子の出生
生まれてきた子どもが嫡出子か、どうかについて。
日本の民法では、婚姻中に生まれた子どもは、嫡出子としています。
「妻が、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という条文があるからです。
日本人と外国人の夫婦、外国人同士の夫婦の場合、子どもの出生当時の夫婦の一方の本国の法律で、子どもが嫡出子としているときは、その子どもは嫡出子となります。
父母の一方が日本人のときは、日本の民法によって判断します。
日本の民法上、嫡出子とならないときでも、外国人親の本国法で嫡出子となるときは、日本においても嫡出子として取り扱いことはできます。
各国の法律によって違いますが、一般的な考えでは、父母が婚姻中に出生した子どもは嫡出子、父母が婚姻関係に無いときに出生した子どもは、嫡出子ではない、となります。
又、日本の民法では、婚姻解消後300日以内に出生した子どもは、夫の嫡出子として推定されますが、国によっては、婚姻解消後300日を超えて出生した子どもは、夫の嫡出子と
認めている国もあるようなので、上述の取り扱いを可能としています。
又、外国人女性の待婚期間に絡むケースもあります(女性の待婚期間の無い国です)
例えば、中国人同士で結婚しており、離婚した場合です。
中国人女性は、待婚期間が無いため、中国では、六ヶ月経過しなくも再婚が可能です。
1 中国で、先に婚姻手続き
2 日本で、婚姻手続き(日本の待婚期間の六ヶ月経過していなくても受理されます)
その後、
3 中国で、前婚の離婚後300日以内に、後婚の夫の子どもを出産
4 中国で、後婚の夫の嫡出子として出生届け
5 日本で、後婚の夫の嫡出子として出生届けは受付られる可能性はありますが、
事前に、日本側での確認が必要です。
行政書士 折本徹
http://www.toruoriboo.com/syougai_koseki.html
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