親身に成婚へと導く仲人
コラム
2010-11-05
結婚相談所は特定商取引法の指定業種です。
特定商取引法の指定業種は結婚相談所を含め6業種あります。
エステ、パソコン教室、英会話教室、塾、家庭教師、結婚相手サービス業の6つです。
共通していることは、どこも継続的にサービスを提供しますが、結果は保証できない、という点です。
結果が保証されないのに最初に高額な入会金をとり、途中でやめても、少ししかお金を返してくれなかったりと、消費者センターに苦情が多かったために指定されたわけです。
これらの業者には、入会前に契約の内容がわかる「契約に関する概要書面」と「重要事項説明書」を説明し、渡すことが法律で義務付けられています。
仮に、それをせずに入会させ、お客さんが入会後に不満に思い契約を取りやめたい場合、クーリングオフ期間が過ぎていても、業者が法律で定められた義務を怠ったわけですから、クーリングオフが出来ます。
つまり全額戻してもらえます。
全国仲人連合会は特定商取引法を順守しています。
内容はこちら
http://www.ii-omiai.com/gaiyou.htm
全国仲人連合会への入会手続きはこちら
http://www014.upp.so-net.ne.jp/kekkon/03.html
法律的には消費者は守られるようになりましたが、まだまだ悪質業者は後を絶ちません。
次回のコラムは悪質業者の見分け方を書きたいと思います。
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