シニア世代が直面する仕事と家庭の問題解決をサポートする行政書士
コラム
公開日: 2016-07-19
相続税の正しい算定に「路線価補正」を
もう梅雨明けと言ってもいいほどの陽射しが続きます。
と言いますか、梅雨らしい日々の記憶があまりありませんね?
お元気ですか!
「すべての人が生活の安定と向上の為に法律を身近に、
気軽に活用出来る社会の実現を目指す」
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の寺田 淳です。
前回のコラムでは、相続登記を自身でやることについて取り上げましたが、この場合、固定資産評価額というものが大きな意味を持つものになります。
ですが、評価額のベースとなる「路線価」について、注意が必要な場合があること、ご存知でしたか?
【路線価】
今月1日に最新の路線価が公表されていましたから、自分の土地の価格をチェックした方も多いのではないでしょうか? この路線価とは、一言でいえば都市部の道路に面する土地1㎡当たりの評価額となります。
私は国税庁のHPにある路線価一覧をよく参照していますが、税務署のHPでも閲覧出来たはずです。
当該のエリアの地図情報を呼び出してみると、道路ごとに千円単位で数字が書き込まれています(150とあれば、この道路に面する土地は1㎡当たり15万円の評価額という意味です。)
この土地が200㎡あれば200×15万ですから、3,000万円の評価額の土地と見なされる訳です。
【路線価補正】
さらに、地図を見ると二本の道路に挟まれた土地があります。 いわゆる「角地」という土地で出入り口が2か所に設けられる、玄関場所の選択肢があるなど、一辺しか面していない土地よりも利便性は高いものになります。
このような場合、高い利便性の分として(?)プラスの補正がされます。
例えば正面の道路が200、側面の道路が100、の路線価が設定されていた場合、側面の10万円の3%、3千円を正面の路線価20万円に加算され、20万3千円として「路線価を上方修正」して、評価額を設定していきます。 土地の面積が広ければ広いほど、この加算分が大きく響いてくるのは言うまでもないことですね。
この逆もあります。 通称「旗竿地」と呼ばれる間口が狭く奥行きが長い土地の場合は道路に面して駐車スペースが作れない、玄関が道路より奥まった場所になるなど、四角い通常の土地に比べると使い勝手に差が出ます。 このような場合、通常設定されている路線価ではなく、事情に応じて20~30%の路線価の評価減が認められます。
概ね間口が3m、奥行きが30mの旗竿地であれば、路線価から20%減額になるそうです。 相続税の申告時には低い評価額での申告が認められていますので、思い当たる節がある方は、専門家に相談することをお勧めします。
この他にも道幅が4m未満の道路に面している土地の場合、建物を新築する際には道路との境界線を引き下げる「セットバック」が義務付けられています。 万が一の場合に救急車や消防車が動きやすくするためです。
この場合もセットバックする部分の土地に関しては路線価の70%減額と補正されます。 セットバックが必要かどうかの判断は勝手には出来ません、当該の自治体の担当部署に問い合わせることになります。
また、山や丘陵等傾斜地を開発したような土地の場合、場所によっては道路にでるには「階段の上り下り」が必須というケースもあります。 こういった「道路との高低差」も路線価のマイナス補正の対象になるのです。 概ね10%の減額になるようですが、場所によっては既に路線価の中にその事実を織り込み済みというケースもあるそうなので、事前の確認が必要になります。
【更生請求】
以上のように、通常の路線価での評価では実情にそぐわない(評価額が高すぎた)という場合は、相続税を多く納めたわけなので「更生」請求をすることで、税金の還付を受けられます。
無論、冒頭に挙げた「プラス補正」の必要があった場合は、少なく納めた相続税を修正申告することになりますね。
現在住まいとしている場合はすぐに調べるj事は出来ますが、郷里の土地や空き家になった実家など、意外に土地の形状を正確に把握していないケースがあります。 あとで慌てることがないように、今のうちに土地の形状や路線価の最新情報を把握しておきましょう!
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