シニア世代が直面する仕事と家庭の問題解決をサポートする行政書士
コラム
公開日: 2015-12-02
貸金庫に入れるのは契約者本人に限ります!
いよいよ12月、早くも忘年会のスケジュールは、埋まり始めています。 仕事の方は・・・?
お元気ですか!
「すべての人が生活の安定と向上の為に法律を身近に、
気軽に活用出来る社会の実現を目指す」
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の寺田 淳です。
マイナンバー通知カードは案の定いろいろ取り沙汰されていますが、無事に受け取った方は確実に増えているようです。今度は受け取った側が、さて何処にこのカードを保管するかと頭を悩ませている方も多いでしょう。
そんな時、貸金庫の契約をされている方は、そこに保管すると考えるのは、自然の流れでしょうね。 でも、貸金庫には原則ルールがあります。
「契約名義人以外は、貸金庫室には入室は出来ません」
例えば、旦那さんの名義で貸金庫を借りていて、家族全員の通知カードを保管した。 その後配偶者や子供が通知カードを使うような事態に遭遇したとしましょう。
原則論では名義人(契約者)が、「平日の金融機関の営業時間内に」出向いて来き、用件を済ませなくてはいけません。 とはいえ、サラリーマンであれば、平日の昼間に、わざわざ貸金庫まで出向けるでしょうか? 入室出来るのは17:00までです。 土曜は入れません。 となりますと・・・
貸金庫への入室の為には、入室用のカードキーと、暗証番号、それと金庫の開閉に用いる鍵が必要です。 家族の誰かがこれらを用意して出向いても、金融機関には判別は出来ません。 貸金庫は一般的には窓口を介さずに進むことが出来るからです。 何事もなければ、そのまま目的は達成となる訳です。
ですが、万が一、契約者ではない貴方が金庫内に肝心のカードキーを置き忘れてきた、間違って保管箱に入れてきてしまったとなると、非常に厄介な事になります。 いったん室外に出た後にはカードキーが無くては再入室は出来ません。
そうなりますと、行員を呼び出して、コトの顛末を話して忘れ物を取り出す事を依頼する事になりますが、契約者でないと判ればまず返却はしてくれません。 仮に運転免許証などで貴方の身分証明が出来たとしても、それは契約者との関係を証明するものではないからです。 100%契約者本人に連絡を取り、現状を報告して、確かに契約者も了承済みの行為だったかを確認されます。
さらに、間違いなく契約者の意向で貴方が代理で来たという事が証明されても、カードキーは受け取れません。 担当の行員が入室して忘れ物のキーカードだけを持ち出します。 が、貴方には渡しません。 行内で「保管」されます。 結局受取は契約者自身でないと出来ないという事なのです。
却って煩雑な手間と時間を費やす羽目になりますね。
なぜここまで?と思う方もいらっしゃるでしょうが、金融機関としても安易に受け渡した結果のトラブルに巻き込まれるのを避ける為なのです。
残念な事に、今や配偶者、子供と言えども金庫内の保管物の勝手な持ち出しや撮影、有無の確認等を契約者に断りなく行う事例が少なくないとの事でした。 相続財産のトラブルの芽ともなり兼ねませんね。
原理原則はあくまでも「契約者のみが、金庫内に入る。」なのです。
とはいえ、先に書いたように平日昼間にどうあっても行けない!と言う場合はどうなるのでしょうか?
「代理人登録をしておきましょう」
カードキーは「代理人用」のカードの作成が可能なのです。 さらにこれは複数枚の発行が可能です。 配偶者と長男に各一枚と言った具合です。
但し、金庫の開閉用の鍵は1個しか認められませんから、こちらは共用することになります。
この手続きは、以下の通りです。
① 契約者と代理人(候補)が揃って当該金融機関の窓口へ出向きます。
② 平日の9:00~17:00の時間帯で対応してくれます。
③ 契約者は契約時に用いた印鑑、当該の金庫の鍵とカードキーを持参します。
④ 代理人(候補)はシャチハタ以外の印鑑を持参します(認印で可)
⑤ 双方とも、公的な身分証明書を持参します(写真の有無は問われません。)
手続きから代理人用のカードキーが発行されるまで、問題が無かった場合にでも2~3週間はかかります。
その間に代理人(候補)が貸金庫に用事が出来た場合は、手続きに使った印鑑を持参し、窓口で手続きをしてから入室が可能となります。
代理人用カード発行後は、直接貸金庫室に出向く事が可能になります。
発行までの手続きや時間はかかりますが、正々堂々と出入りが出来る事を考えれば、最低でも1人分の代理人カードは用意しておいていいのではないでしょうか?
その信頼に足る家族がいての話にはなりますが・・・(苦笑)
なお、上記の内容は私の取引先である複数の金融機関からの回答をベースにしていますが、個々の金融機関での手続きに関しては、直接担当窓口での確認をお願いします。
貸金庫やマイナンバー全般に関するご相談やお問い合わせはこちらからどうぞ。
https://mbp-tokyo.com/office-terada/inquiry/personal/
事務所の連絡先は 以下の通りです。
東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル7階ハローオフィスC-3
03-5157-5027(TEL) 平日は10:00~19:00
03-5157-5012(FAX) 24時間対応
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 人生で「2番目に高い」買い物とは? 2014-02-16
- 「押印」の種類についてご存知ですか?2014-03-25
- 貸金庫の思わぬトラブル2014-02-07
- 40代独身男 ~直面する問題とは?2013-08-29
- クレーマーの作り方2014-02-18
最近投稿されたコラムを読む
- おひとり様の遺贈寄付 2018-04-25
- ゴールデンウイーク中の営業について 2018-04-23
- 年金請求書の郵送時期について 2018-04-21
- 不動産の相続から売却まで 最新の節税事情とは? 2018-04-16
- 相続の発生前にすべきこと 2018-04-12
セミナー・イベント
-
専門家による暮らしのお役立ちセミナー
開催日: 2017-12-03 -
シニア起業の準備は50代から。今から始める起業術とは?
開催日: 2017-11-20 -
金融機関での成年後見開始の手続きについて
開催日: 2016-09-08
これまでのメディア掲載
3月29日付のJIJICOに 相続に関する記事が掲載されました。知らない間に借金を相続しない為に!親が亡くなったら確認すること 今回は知らずに親の借金...
プロへのみんなの声
このプロの紹介記事

(50代の)男はツライヨ!? その時直面する3つの問題とその解決法を共に考えましょう!(1/3)
新橋駅前で行政書士事務所を開業している寺田淳さんは、自分と同じシニア世代が置かれた立場や環境に対し、自身の経験から導いた指導やアドバイスを通じて3つの課題に関するサポート・サービス業務を専門としています。 特に最近顕著なものに、定年後...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
おひとり様の遺贈寄付
【今日のポイント】 おひとり様でかつ一人っ子といった「後を継ぐ相続人がいない」人物の遺産相続について...
ゴールデンウイーク中の営業について
【ゴールデンウイークの期間中の対応について】 いつもお世話になっております。 さて今週末から...
年金請求書の郵送時期について
【今日のポイント】 今日は、身近で起きた実例を紹介したいと思います。還暦世代にとっては身近な「年...
不動産の相続から売却まで 最新の節税事情とは?
【今日のポイント】 さて、今回の内容は、前回のコラムの中で最後に簡単に紹介した不動産の相続に関しての...
相続の発生前にすべきこと
【今日のポイント】 今日は今更の感もありますが、相続の発生を考える時が来た時に最低限、最優先で検討す...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 国家間の遺産相続争いとは?! 15よかった
-
- 2位
- 貸金庫 ~鍵を失くしたら? 契約者が死亡したら?? 12よかった
-
- 3位
- 40代独身男 ~直面する問題とは? 11よかった
-
- 4位
- 「押印」の種類についてご存知ですか? 4よかった
-
- 5位
- 年間110万円以下の生前贈与でも届く税務署からのお尋ねとは? 4よかった
コラムのテーマ一覧
- 民法に関連する話題
- 離婚で考える事
- マイナンバー制度の基礎知識
- 生活支援・社会保障
- 著作権・権利関係
- 終活~生前整理に関して
- 行政書士の扱う業務について
- 終活~遺言にまつわるあれこれ
- 終活~葬儀とお墓に関する基礎知識
- 起業・転職・再就職で必要な事
- 50代で備える終活について
- 終活~後見制度を知ること
- おひとり様の終活
- 業務上の実例紹介
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。