シニア世代が直面する仕事と家庭の問題解決をサポートする行政書士
コラム
公開日: 2015-11-09
マイナンバーQ&A その2
数少ない研修の入っていない日曜でしたが、終日雨に祟られました・・・
お元気ですか!
「すべての人が生活の安定と向上の為に法律を身近に、
気軽に活用出来る社会の実現を目指す」
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の寺田 淳です。
今回は、復活したマイナンバーネタから、「マイナンバーとおカネ」に絡む話について紹介していきます。
1:給与収入以外の場合 その1
例えば、アフィリエイトやヤフオクでのオークションでの収入。 ニコニコ生放送でも、ユーチューバーでも、有料ならば収入となります、または自分で運営しているネット専用のショップでの収入はどうでしょうか?
さすがに「どこで稼いだのか」までは現在のシステムでは把握はされませんが、そこでの収益を金融機関の口座に入金した時点で、「入金の事実」は金融機関の口座に紐付された(されている場合)マイナンバーから当局に把握されます。
「何年何月何日のどこの口座への入金について」 税務署からのお知らせは、確実に届きます。
2:給与収入以外の場合 その2
私も実施しています個人事業主としてのセミナー講師や、雑誌や専門誌への寄稿に拠る「報酬としての収入」の場合は、マイナンバーの提示義務はありませんから、講演会の招へい企業や、雑誌社などに自分のマイナンバーの提示を拒否出来ます。 尤もその後、お声がかかるかどうかの保障はありませんが。
また、1:と同じく、入金用の口座に振込みがされた、振込みをした途端に、その事実が当局に発覚してしまうのです。
3:複数のパートを掛け持ちしている妻の収入は?
配偶者控除の対象になりたければ、年収103万円以下、扶養家族として健康保険料や年金保険料を支払いたくなければ年収130万円以下のアルバイトやパートで副収入を得る事は出来ます。
但し、1か所のバイト先で年収105万円なら一目瞭然になりますが、3つのバイトを掛け持ちしてそれぞれが年収で50万円だったら? トータルでは150万円でも今まではそこまで税務署で調査。追求する事は難しいものでした。 ですが、マイナンバーでの紐付が実施されれば、各バイト先の収入は名寄せされて一瞬にして総額が露見します。
前回紹介したように、夫がサラリーマンであれば今年の年末から源泉徴収票に扶養家族のマイナンバーも記載する形式になります。 記載を拒否すればより税務署の関心を引く事になります・・・ 前後とも退路を塞がれることは避けられないようです。
4:生前贈与との関係は?
最後に、相続や贈与に絡む話題です。
暦年贈与では1年間に110万円までの生前贈与には贈与税は非課税です。 ここでも複数の口座を駆使して(中には遠隔地の地銀の口座等を絡めていたケースも)「分散贈与」して、非課税枠を超える贈与をしている場合には、今後は即把握されますし、その結果過去に遡っての厳しい追及が待ち受ける事になるでしょう。
個人年金保険の契約で契約者と受取人が同一(妻や子)で保険料を支払うのが夫(父親)の場合は贈与税の対象ですし、マイナンバーによっておカネの流れを調べられれば即贈与と判明します。
最近話題の「教育資金一括贈与」の場合も、「子育て支援贈与」の場合も、贈与そのものは合法ですが、おカネの使い道はしっかり把握されますから、疑わしい出金があると判断されれば、「税務署からのお尋ね」の連絡がやってきます。
特に前記の贈与非課税の対象については教育資金の場合は当該の子供が30才になった時点で残高があればそこに贈与財が課税されますし、同様に子育て資金は50才までに使い切ってなければ贈与税の対象になります。
残高までも入出金の履歴が明らかになる事で、しっかりと把握されるのです。
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