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Q&A(このプロの回答)
- 扶養家族が、外されるのですか !?
-
扶養家族に小中学生がいます。
22年の源泉徴収票を戴き、扶養親族とシッカリ記入されています。
23新年より変更になるとの事、外されるのですか。
また、健康保険証は効かなく返す事になりますか。 hf
- 投稿日時:2011-01-17 09:16:24
- ビジネス
西山実の回答
2011年(平成23年)1月から扶養控除が変更になっています
本件は、私の1月4日のコラムでもご紹介しております。
http://pro.mbp-tokyo.com/nishiyama-tax/column/2858
平成22年の税制改正で「こども手当」導入に伴い、扶養控除の見直しがされています。平成23年1月の給与から影響があります。
① 15歳以下の子供に対する扶養控除38万円が廃止
② 16歳以上19歳未満の子供に対する扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止
この①の扶養控除廃止に伴い、15歳以下の子供は扶養親族とは言わないことになりました。
平成22年(つまり昨年分のお給料)の源泉徴収票は、改正前のルールで作られていますので、h.f様のお子様(小中学生)は扶養親族となっているはずです。
しかし、先に書いた通り、平成23年の1月(つまり今月)からは、扶養親族ではなくなります。所得税の計算で扶養親族でなくなることにより、所得税が増税となります。
ただし、これはあくまで所得税の計算上で扶養親族でなくなることであって、健康保険の扶養親族でなくなるわけではありません。保険証は従来通り、お子様を扶養者として使うことができます。この点ご心配はいりません。
ちなみに住民税も来年(平成24年)分から15歳以下は扶養親族からはずれますので、税金が増えることになります。
不明点は解決したでしょうか?
こども手当が先行とは言え、いざ税金が増えると、「どうぞ、きちんと税金を使ってくださいね」という気持ちになりますね。
回答日時:2011-01-23
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