経営を「見える化」して未来をともに考える税理士
コラム
2012-02-12
年金所得者の申告不要制度
先日、調布で行われた確定申告無料相談会に参加しました。副責任者という立場(実体は雑務担当)ですが、主に私の仕事は確定申告書の収受業務が中心でした。
日付が違うので、単純に昨年と比較はできないのですが、前年比で大きく来場者が減少した印象があります。
要因としては、年金所得者については、平成23年分からは,年金収入が400万円以下で,かつ,それ以外の所得が20万円以下の者については,所得税の確定申告が不要とされたことがあるのだと思います。
国税庁もずいぶんPRをしているので、相談会場に来られる方が減ったのだろうと思います。
もちろん医療費控除などがあることで所得税が還付となる方は還付申告をすることができますので、多くの年金所得者が還付申告書を提出していきました。当然の権利ですね。
ややこしいのは、所得税の確定申告が不要となっても住民税の申告が必要ということです。確定申告書を作成して確定申告の無料相談会場まで提出のためにいらっしゃった方で、申告不要に該当する場合には、申告不要である旨と住民税の申告が必要な旨のハンコを押してご案内しました。
住民税の申告をしないと、住民税を課する市町村としては所得を把握できなくなるのでやむをえないのだと思いますが、「申告不要」と頭に入ってしまうと市町村への申告も不要と思っている方が多いと思います。これまで市町村に申告などしたことはない人がほとんどだと思いますので。
国と地方の仕事を切り分けていくというのは、このように市町村だけに申告をするということも増えるような時代になっていくことなのかと想像してみました。
国民もみな努力をしていきましょう、と政治家が語る時代なのです。我々税理士も、その責務も発揮していかなければならないと思いました。
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