不動産相続ナビゲーター
コラム
公開日: 2016-03-08 最終更新日: 2016-04-14
土地相続時に価格(相続税評価額)の指標となるのは路線価が一般的
不動産を相続すると、その土地にどれくらいの価値があるか気になるところです。相続した土地の評価は、「路線価」を用いて計算することができます。
路線価は公示価格より2割程度低くなっています。そのため、現金で相続するより不動産で相続したほうが節税対策には有利と言われています。ここでは、相続した土地の評価について解説しています。
土地を相続すると評価が必要。その際は路線価を用いる
相続した土地は、評価することが必要です。土地売買の際は、正確な土地評価額の提示が求められます。
以前のコラムでお話ししたように、土地は「一物四価」と言われています。四価のうち、土地の相続において利用するのは「路線価」です。「路線価」とは、国税庁が発表する土地の価格で、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことです。
土地相続時には路線価での評価が一般的です。では、これから具体的に土地をどう評価するのか説明します。
不動産相続は現金相続より節税効果が高く有利
不動産相続では、「路線価方式」と呼ばれる評価方法で土地が評価されます。計算式は、「路線価×面積」です。この計算式で、おおよその評価額を求めることができます。
路線価が示されていない土地(過疎地など)は、倍率方式が用いられます。固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する方式です。
倍率は、国税庁のホームページで確認できます。
路線価も固定資産税額も、公示価格より低いことが一般的です。それゆえ、現金で相続するよりも有利だと言われています。相続税の節税効果が高いと言えます。
土地価格は路線方式または評価倍率方式で求められる
前述のように国税庁のホームページでは、「路線価図・評価倍率表」を公開しています(http://www.rosenka.nta.go.jp/)。ここには全国の7年分の路線価図と評価倍率表が掲載されています。一路線に面する宅地と二路線に面する宅地では、計算方法が異なりますので注意しましょう。
土地が自用地、つまり自分で使用する土地であるか、他人に使用させる目的で使う土地であるかによって評価額は変わってきます。他人に使用させる目的で使う土地は、一般的に宅地として利用されるケースが多く、アパートや店舗・事務所ビルといった賃貸用建物の敷地になっている場合などがこれに当たります。
そのため、土地上に他人の権利が存在することから、自用地よりも2~3割の評価減になると言われています。
土地価格は4つもあるため、どれを用いて土地を評価すればよいか迷う人も多いようです。不動産相続では、基本的に「路線価」を用います。山林など路線価が設定されていない場合は評価倍率を使うと覚えておきましょう。
➢ 一物四価といわれる不動産相続の評価方法とは?
➢ 不動産相続で抑えておくべき固定資産税の出し方は公示価格から導く
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