コラム

2012-02-22

連帯債務の場合の年末残高証明書の住宅ローン控除

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

残高証明書にそれぞれの負担額を手書きしましょう。

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンを連帯債務で借入している場合
には、年末から年明けに金融期間等から届く借入金の年末残高証明書の
金額がその債務全額(それぞれの負担額ではない)となっています。

この場合には、それぞれの債務者が負担すべき金額を計算して、その金額を
住宅ローン控除の対象となる金額とします。

計算した金額は残高証明書の空いている所に手書きでメモします。

住宅ローンの年末残高証明書は連帯債務者の人数分届いていると思います
ので、それぞれ1枚ずつ使用します。

なお、住宅の持分割合と資金負担割合が異なっていますと共有者間で贈与と
なってしまったり、住宅ローン控除の対象額が少なくなってしまうこともございます。

住宅の持分割合と資金負担割合はなるべく同じになるようにしておくのが得策です。



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