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コラム
公開日: 2011-03-17
【天災時の労務管理】計画停電時の休業扱いについて厚生労働省が通達を発表
3月15日付で、厚生労働省より「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」として通達が発表されました。
内容は以下の通りとなります。
■計画停電により事業所が停電なるため休業する場合は、原則として、使用者に責任のある事由による休業には該当しない。
=休業手当の支給対象とならない
■計画停電の時間帯以外に休業する場合は、原則として、使用者に責任のある事由による休業には該当する。
ただし、計画停電が実施される日に、計画停電の時間帯以外も含めて休業とする場合に、他に手段がないかどうか、企業が休業を回避するために具体的に努力したかどうかを総合的に判断し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外を含めて、原則として使用者に責任のある事由による休業には該当しない。
=原則は休業手当の支給対象となるが、計画停電の時間とこれ以外の時間帯を含めて休業する場合は、状況により休業手当の支給対象とはしない。
■計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記基づき判断する。
原則としては、計画停電による休業は休業手当の支給対象とならないが、計画停電時間とこれ以外の時間を合わせて休業する場合には、企業側の回避努力がどの程度されていたかにより、休業手当の支給対象とするかどうかが判断されるという事になります。
この判断については、後日具体的な判断がされていくと思われますが、現時点では計画停電時間とこれ以外の時間を合わせて休業する際の扱いについては慎重に判断する必要がありそうです。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(基監発0315第1号、平成23年3月15日)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
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