IT業界を元気にするSE出身社労士
コラム
公開日: 2015-03-03 最終更新日: 2015-03-05
労働基準法改正案が具体的に
法改正の内容について審議する労働政策審議会より、今回の労働基準法改正内容について概ね妥当との回答がされました。
これにより以下の改正が、今後、国会に提出され法案化される見込みとなります。
◆来年4月より施行予定のもの◆
年次有給休暇の取得促進
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日分を毎年、時季を指定して付与しなければならない。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定はされない。
フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制での「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。また1か月の労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
企画業務型裁量労働制の見直し
対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
職務の範囲が明確で年収が少なくとも1,000万円以上の労働者に対し、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
ただし対象労働者の在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
企業単位での労使の自主的な取組の促進
企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
◆平成31年4月より施行予定のもの◆
中小企業に対する月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予を廃止
今回の労働基準法改正により、年次有給休暇の付与方法、フレックスタイム制の対象期間見直し、企画型裁量労働制の対象業務拡大の確認、などの検討が求められます。
また4年後にはなりますが、時間外労働に関する割増賃金率の猶予が廃止される事になり、企業としては長時間労働への配慮と、これに伴う人材確保が求められるといえます。
参考)労働政策審議会答申
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000075869.pdf
★オフィシャルページ【人事・労務の玉手箱】
http://www.nari-sr.net
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