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コラム
2010-11-24
消費税連載第九弾 ~各種届出書~
いよいよ消費税連載の最後になりました。今回は、消費税の届出についてご紹介していきます。
Ⅰ.消費税課税事業者届出書
(1)事由
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき
(2)提出期限
基準期間終了後、速やかに
Ⅱ.消費税のの納税義務者でなくなった旨の届出書
(1)事由
基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき(下記Ⅲの届出書を提出している場合を除く)
(2)提出期限
基準期間終了後、速やかに
Ⅲ.消費税課税事業者選択届出書
(1)事由
免税事業者が課税事業者を選択するとき
(2)提出期限
選択しようとする課税期間の初日の前日まで
(3)届出の制限
選択すると原則として2年間取りやめることができません。
(注)平成22年改正
課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合において、その選択した課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告書を一般課税で行うときは、3年間取りやめることができません。なお、その3年間は簡易課税制度を選択することもできません。
Ⅳ.消費税課税事業者選択不適用届出書
(1)事由
上記Ⅲを提出している事業者が選択をとりやめるとき
(2)提出期限
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
(3)届出の制限
選択すると原則として2年間取りやめることができません
Ⅴ.消費税簡易課税選択届出書
(1)事由
簡易課税制度を選択するとき
(2)提出期限
その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(3)届出の制限
選択すると原則として2年間取りやめることができません
Ⅵ.消費税簡易課税選択不適用届出書
(1)事由
上記Ⅴを選択している事業者が選択をとりやめるとき
(2)提出期限
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
(3)届出の制限
選択すると原則として2年間取りやめることができません
Ⅶ.消費税課税期間特例選択・変更届出書
(1)事由
課税期間の特例を選択又は変更するとき
(2)提出期限
その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(3)届出の制限
選択すると原則として2年間取りやめることができません
Ⅷ.消費税課税期間特例選択・変更不適用届出書
(1)事由
上記Ⅶを選択している事業者が選択をとりやめるとき
(2)提出期限
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
(3)届出の制限
選択すると原則として2年間取りやめることができません
Ⅸ.消費税の新設法人に該当する旨の届出書
(1)事由
基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるとき
(2)提出期限
事由が生じた場合速やかに
ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
消費税に関するコラムはこれで終了します。最後まで読んで頂きまして有難うございました。
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