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コラム
公開日: 2012-04-19 最終更新日: 2015-08-21
新卒採用者を能力不足で解雇できる?
さて今回は、「新卒採用した社員を能力不足を理由に解雇することができるか」、というお話です。
今年も就職難が叫ばれる中、多くの新卒採用者が入社し、社会人として新しいスタートを迎えたことと思います。
厳しい状況の中でやっと入社したにもかかわらず、企業側とのミスマッチは必ず起こります。
企業側からすれば、「面接の印象から、こんなはずではなかった。」「〇〇大学卒業だから、大丈夫だと思ったのだけど・・。」ということも少なからずあるでしょう。
結論から言いましょう。「新卒一括採用者、特に総合職で採用した社員を、能力不足で解雇することは非常に難しい」です。
一括採用の場合、出身校や学業成績から能力を推察し、在学中に「内定」という形で労働契約を結びます。
通常、その時の労働契約には、具体的な職務遂行能力が特定されているわけではないでしょう。
入社後に社内教育と人事異動によって、具体的な職務遂行能力を身に付けていくのです。
ですから、労働契約の締結時に特定されていない能力について、どうして「能力不足」を理由に解雇することが出来るのか、ということになってしまうのです。
それでは、専門職の場合はどうでしょうか?
前述した総合職の場合よりも、「能力不足」による労働契約不履行が認められるハードルは低くなります。
ただし、新卒者の場合は、その職務に関しての経験がなかったり、未熟であるということを考慮して、企業側が十分な教育(少なくとも2年程度は必要)を実施したか、支援体制は十分であったかの実情をみて判断されます。
いずれにしても専門職の場合は労働契約書に「職務遂行能力がない場合には、職種変更はしないで、労働契約を解消する」ということを明記しておいた方がよいでしょう。
それにより、「能力不足による解雇も可能になる」と考えられています。
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やなぎだ労務管理オフィスは、メンタルヘルスを重点業務としています。
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(一社)産業保健法学研究会 正会員
社会保険労務士/産業カウンセラー/心理相談員 代表:柳田 真
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