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コラム
公開日: 2011-12-06 最終更新日: 2015-08-21
年金受給資格を現行の25年から10年へ短縮を検討
昨日、厚生労働省は社会保障改革の中間報告を提出しました。その中で、年金受給資格を得るための最低加入期間を現行の25年から10年への短縮を検討することになるようです。
最近、「これから保険料を納付すれば年金をもらえることができますか?」というようなご相談を受ける機会が多いです。先日も、若いころから障害をお持ちでなかなか働くことが出来ず、その結果保険料を納付することができなかった方からお話を伺いました。未納の保険料のうち過去2年間分を遡及して納付することは可能であり、その分を加算しても到底25年には足りません。そうすると「それでは今後も納付しても仕方がないですね。」という話になってしまいます。
私としては「将来、病気や怪我で障害年金を受給されるような時に、保険料が未納だと受給資格を満たさないことになります。」とお話をさせていただくのですが、「もしも」の話はなかなか現実的ではないようです。
20代、30代のころは「年金」など遠い話で、今の生活が優先になり保険料の納付は後回しになっていることでしょう。そもそも「受給資格25年」を知っている方がどれほどいるのか、という話もありますが。 それが目に見えるところまで来る40代、50代になって、今までの納付状況を振り返ると受給資格に満たない。無駄だから保険料は納付しない、本人も年金が受給できなくて生活保護を受ける、年金も保険料納付率が下がり制度自体が脆いものになってしまう、といった悪循環になっているのです。
今回の受給資格の短縮が実現されると、こういう側面からも多くの人を救済することになり、国民保険の保険料納付率(55.3% H23.9末現在)向上による年金制度の安定化にもつながるのではないでしょうか。
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