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役員抜擢
新製品開発、技術面は、優秀で業界ナンバ-ワンを誇る工場長を開発担当取締役へと抜擢し、次期の社運を賭けたい。
手続き等は、如何すればよいか。
留意点は何か

投稿日時:2011-02-28 10:26:29
ビジネス

小林拓未 こばやしたくみ

小林拓未の回答

「役員抜擢」について回答いたします。

中央区八重洲の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
この度は、ご質問いただきありがとうございます。

さて、役員就任に際しての、留意点としては、大きく、1.選任・登記、2.待遇、3.退職金の取り扱いとございます。

回答にあたっては、工場長は、御社に出資していないか、出資比率5%未満を前提としております。

1.選任・登記について
選任、というのは、役員に選ばれる、ということを指しますが、株主総会で、選任される必要がございます。この際、株主総会議事録の作成が必要です。
登記については、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書等が必要になるものと思われます(詳しくは、司法書士の先生の領域になります)。

2.待遇
従業員(使用人)兼務役員とするならば、雇用保険、労働保険は維持されたままになりますが、
専務取締役、常務取締役とすると、これらの保険を取りやめることになります。

また、従業員兼務役員なら、賞与の支払いは損金に算入されます(税金の計算上、費用になる)が、専務取締役、常務取締役とした場合、賞与の支払いは、来期の支払い分を確定させて、決算前に税務署へ金額を届け出る必要がございます。

3.退職金
従業員兼務役員とするならば、退職金の生産は必要ありませんが、専務取締役、常務取締役とした場合、従業員時代の退職金の精算を行うことが一般的です。その際、退職金の源泉徴収票の作成、退職金の受給に関する申告書の作成が必要です。また、退職金の金額次第で、源泉所得税と住民税の天引きが必要になる場合がございますので、ご注意ください。

もし、従業員兼務役員とする場合は、取締役工場長という名称が望ましいと存じます。開発担当取締役としてしまうのは、税務上の従業員(使用人)兼務役員に該当しないことになります。要するに、自動的に、上記回答の、専務取締役、常務取締役に就任した場合と同じ取り扱いになりますので、ご注意ください。

当方の回答は、あくまで一般的な内容でして、御社の状況にそぐわない場合もございます。正確性を期すためには、是非あらためて、税理士の先生にご相談ください。

回答日時:2011-06-21

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