節税対策だけでなく、ビジネスチャンスを広げる税理士
Q&A(このプロの回答)
- ヤクイン エノ ショウカク
-
役員抜擢
新製品開発、技術面は、優秀で業界ナンバ-ワンを誇る工場長を開発担当取締役へと抜擢し、次期の社運を賭けたい。
手続き等は、如何すればよいか。
留意点は何か
- 投稿日時:2011-02-28 10:26:29
- ビジネス
小林拓未の回答
「役員抜擢」について回答いたします。
中央区八重洲の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
この度は、ご質問いただきありがとうございます。
さて、役員就任に際しての、留意点としては、大きく、1.選任・登記、2.待遇、3.退職金の取り扱いとございます。
回答にあたっては、工場長は、御社に出資していないか、出資比率5%未満を前提としております。
1.選任・登記について
選任、というのは、役員に選ばれる、ということを指しますが、株主総会で、選任される必要がございます。この際、株主総会議事録の作成が必要です。
登記については、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書等が必要になるものと思われます(詳しくは、司法書士の先生の領域になります)。
2.待遇
従業員(使用人)兼務役員とするならば、雇用保険、労働保険は維持されたままになりますが、
専務取締役、常務取締役とすると、これらの保険を取りやめることになります。
また、従業員兼務役員なら、賞与の支払いは損金に算入されます(税金の計算上、費用になる)が、専務取締役、常務取締役とした場合、賞与の支払いは、来期の支払い分を確定させて、決算前に税務署へ金額を届け出る必要がございます。
3.退職金
従業員兼務役員とするならば、退職金の生産は必要ありませんが、専務取締役、常務取締役とした場合、従業員時代の退職金の精算を行うことが一般的です。その際、退職金の源泉徴収票の作成、退職金の受給に関する申告書の作成が必要です。また、退職金の金額次第で、源泉所得税と住民税の天引きが必要になる場合がございますので、ご注意ください。
もし、従業員兼務役員とする場合は、取締役工場長という名称が望ましいと存じます。開発担当取締役としてしまうのは、税務上の従業員(使用人)兼務役員に該当しないことになります。要するに、自動的に、上記回答の、専務取締役、常務取締役に就任した場合と同じ取り扱いになりますので、ご注意ください。
当方の回答は、あくまで一般的な内容でして、御社の状況にそぐわない場合もございます。正確性を期すためには、是非あらためて、税理士の先生にご相談ください。
回答日時:2011-06-21
同じテーマのQ&Aを読む
- 「役員抜擢」について回答いたします。 投稿日時:2011-06-21
最近投稿されたコラムを読む
- はじめての決算【税金の金額だけ?】4節税とは2011-07-08
- はじめての決算【税金の金額だけ?】32011-06-27
- 適用額明細書(様式第一)について2011-06-23
- はじめての決算【税金の金額だけ?】22011-06-16
- 事務所案内作ってみました。2011-06-14
プロへのお問い合わせ
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
モバイルサイト
このプロの紹介ページは携帯電話でもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能のついた携帯電話で、左の二次元バーコードを読み取ってください。







