コラム

2011-07-25

痴漢で懲戒解雇はアリなのか?

簡単に、チカンだ!チカンだ!と言いますが、痴漢って、2種類あります。
いわゆる「迷惑防止条例違反」と、刑法上の「強制わいせつ罪」。
どんなことが条例違反で、どんなことが強制・・・かと言うのは、アレですが。

痴漢で懲戒解雇!なんていうのも、聞きそうな話ですよね。

しかし、実際は痴漢容疑をかけられたから即刻懲戒解雇というのも、なかなか難しいのです。

懲戒解雇は、職務の適正に欠けるという理由で、従業員さんに会社からグッバイしてもらうためのものなので、

経理のヒトが横領した

とか、職務と犯してしまった罪がイコールになるような、そういうたぐいのものになってしまうのが一般的です。


じゃあどうするのかというと・・・。
ひとまずここで、株式会社ニッポンの逮捕プランを確認してみます。

 1.従業員さんが逮捕されました!(当日)
 2.従業員さんは、48時間以内に検察官へ送致されます(2日間)
 3.検察は、送致後24時間以内(1日間)に裁判所へ、いわゆる「カギこうりゅう」と言われる
   「勾留」請求をします。
   「このヒト痴漢したっぽいから、吐かせるための時間をちょうだい」
   というのです。


で、裁判所が「閉じ込めちゃってもいいよ!」と言ったら、

請求した日も含めて10日間、検察は自分の縄張りへ痴漢したっぽいヒトを招いて

「で、本当のところはどうなのよ?」

と聞くことができます。
2時間ドラマでは、カツ丼食べたりしている期間ですね。



あのカツ丼は、被疑者の実費なんですって。



そして更に、検察が裁判所に

「10日じゃ吐いてくれないよ~ (ノД`)・゜・。エーン」

と言って哀願すると、裁判所は「やむを得ない場合」にプラス10日間の勾留延長を認めてくれます。

そして、ここで起訴にならなければ従業員さんは晴れて釈放。


と、いうことは・・・。


2日+1日+10日+10日=23日間の身柄拘束(暦日)


月曜に逮捕されて、祝日なしのカレンダーだったとしても、
痴漢したっぽいヒトの会社が週休2日の土日休みだったりすると、
この23日の間に6日のお休みがあります。


とすると、その間の労働日は「17日」。


起訴されなかった場合は、有給休暇で処理できちゃう場合が多そうですね。


反対に、起訴された場合には初公判までの「待ち」が長いのです。

こうなってくると、就業規則に自己都合の休職規定などがない場合、まともな休暇で対処できなくなりますね。

実際は、それよりももっと長い長期休暇が必要な「実刑判決」となったところで、
やっと「長期欠勤」を理由として解雇できるというのが一般的なのですね。


痴漢ともなると、「俺やってねーよー」と争うことも多いワケですよ。


もちろん、大々的な報道があったり、会社内の重要な人物だったり、
「強制わいせつ罪」となれば、話は少し違ってきますけどね。


「まあ、こんな状況だしさ、会社、辞めといたほうがいいんじゃないの?」

なんて会社から従業員さんを諭して辞めてもらったりする諭旨(ゆし)解雇くらいで、
そう易々と「会社の社会的評価に傷を付けた」と懲戒解雇できないのが現状なのですね。


だってホラ、むかーしにいた、「手鏡」元教授も、「痴漢で解雇」ではなくて、

「長期欠勤で解雇」

だったんですものね。


オイラたちも映ってる!手鏡じゃないけど。

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テーマ : 就業規則

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