現場を大事にする社会保険労務士
Q&A(このプロの回答)
- 扶養家族が、外されるのですか !?
-
扶養家族に小中学生がいます。
22年の源泉徴収票を戴き、扶養親族とシッカリ記入されています。
23新年より変更になるとの事、外されるのですか。
また、健康保険証は効かなく返す事になりますか。 hf
- 投稿日時:2011-01-17 09:16:24
- ビジネス
庄司英尚の回答
健康保険の扶養から外れることはありません。
社会保険労務士の庄司英尚です。
ご質問ありがとうございます。
結論から申しますと健康保険の扶養から外れることはありません。
23年1月より16歳未満の方は、税金を計算する上では、扶養控除の対象とならなくなりました。扶養控除の対象とならないということは、所得税が高くなっているということです。
しかしながら健康保険の扶養であることには違いありませんのでご安心ください。健康保険の保険証を返す必要もありません。
健康保険の扶養は、年齢は関係なく、収入が基準(その他要件あり)になっておりますので、税金の扶養とは全部一致しておりません。もちろん被保険者が扶養していることが要件です。
税金と社会保険は、扶養の考え方は違いますし、今回の改正については、あまり周知されていないので、よく理解していない人がたくさんいますので、
弊社でも今回の改正についてはは給与計算を受託している会社の従業員からの質問もたくさんきていますが、今回のような視点での質問は大変参考になります。ありがとうございました。
参考コラム
http://pro.mbp-tokyo.com/iwave/column/3023
現場を大事にする社会保険労務士
http://pro.mbp-tokyo.com/iwave/
回答日時:2011-01-21
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