現場を大事にする社会保険労務士
コラム
公開日: 2012-10-01 最終更新日: 2014-07-31
後納制度 国民年金保険 10月1日 スタート 「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」
国民年金の後納制度がいよいよ10月1日からはじまりますが、
どのくらい認知されているのかが大変気になるところです。
郵便で上記写真のような封筒に納付データなどを記載したものと
一緒に案内しているが、この後納制度を利用するとどうなるのか?
結局は年金はどのくらい増えるのか? というところが気になるところです。
年金機構の郵便には、年金未納分1箇月納付すると
年間で約1638円増加されるとのことです。
年間ですから間違えないでください。仮に1か月分15000円を払って
増加するということで考えたら、10年分もらえれば
一応得するというのが計算上での話です。
でも将来のことはわかりませんので、今のお金が大事という方は
わざわざ払わないかもしれません。当然、当時の保険料よりも
上乗せして支払うことになりますので、その点からも
考えるとどうなのかと思います。
いずれにしても、国民年金を受給するためには、納付済期間
や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、
平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。
今後のこの後納制度の利用率などについて
日本年金機構の結果についての発表を期待したいと思います。
日本年金機構 国民年金保険料の後納制度
「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を受けとられたお客様へ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
最後に最新のニュースとして取り上げている鳥取の
日本海新聞を引用してご紹介しておきます。
日本海新聞より
10月1日から国民年金保険料の未納分を10年前までさかのぼって納めることのできる「後納制度」が始まる。低年金者、無年金者を減らすのが狙いで2015年9月末まで3年間の時限措置。ただ、経済的理由などで納付できない人もいるとみられ、実際にどの程度利用されるかは不透明だ。
後納制度の通知。県内の対象者は約6万3千人という
国民年金は、保険料納付期間と諸事情により保険料を免除された期間が原則25年以上ないと受け取れず、無年金者は全国40万人といわれる。納めなかった期間の長さによっては、受け取る年金額がかなり少なくなることもある。
後納制度では、通常2年のところを10年までさかのぼって支払うことができる。すでに繰り上げて老齢年金を受給している人は対象外。払うのは納め忘れた年度の保険料に本年度の加算額を足した金額で、加算額は厚生労働省が年度ごとに改定する。
鳥取年金事務所によると、県内の対象者は約6万3千人。通知に同封された申込書で年金事務所に申し出て承認されると納付書が送られて来て、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付する。
ただ、経済状況が厳しかったり、届いた通知を開けて確認してもらえなかったりの懸念材料があり、日本年金機構鳥取年金事務所は「あと数カ月分納付していたら受給権に達していたのに、という人もきっといると思う。必ず通知の中味を確認し、最寄りの年金事務所へ足を運んでもらえたら」としている。
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