労務トラブルを解決する特定社会保険労務士
コラム
公開日: 2015-03-15
パワハラと指導教育
パワハラ(パワーハラスメント)という用語もすっかり社会に定着し、その定義も厚生労働省から示されているが、実際の職場環境での上司からの部下への言動が、業務の適正な範囲を越えてパワハラの可能性が高いと言い切れるケースはそう多くない。
しかし、逆にグレーゾーンだなと思うケースは非常に増えていると感じる。
ここで重要になってくるのが「業務の適正な範囲」という定義である。
部下が積極的に業務の問題点等を洗い出し上司に相談してくる場合はいいが、そうでない待ちの姿勢の部下への指導は非常に難しいし、その指導方法には注意が必要である。
私の会社員時代には、当たり前であった上司からの「指導」も昨今の職場では「パワハラ」の定義にすっぽり入ってしまうことも少なくない。
それがいいかどうかは議論のある部分であると思うが、企業の管理職の皆さんには、以下の一点だけでも強く意識して日々部下の社員の指導に当たって頂きたいと思う。
・ 部下への指導は、内容を明確にして簡潔に伝え、指導時間もせいぜい20分以内に抑える。
上司の指導力が上がれば、パワハラとは無縁の職場ができあがるはずである。
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