人と企業の成長をお手伝いする社会保険労務士
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コラム
2010-08-30
【労務】 派遣労働者の最低賃金は?
従業員の給与を決める時には、最低賃金をクリアしていなければなりません。
最低賃金については、8月25日にコラムでもご紹介いたしました。
【労務】 東京の最低賃金821円に・・・ (浜田純子のコラム)
http://pro.mbp-tokyo.com/growthlish/column/355
では、神奈川県の会社 (派遣元) で雇っている派遣社員を、
東京都の企業 (派遣先) で働かせる場合には、最低賃金はどうなるでしょう?
給与は神奈川県にある派遣元会社で支払っているにもかかわらず、
この社員の賃金は、東京都の最低賃金をクリアしていなければなりません。
派遣先企業が東京都にあるからです。
このように、派遣社員については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用となります。
なお、最低賃金には、地域ごとに定められているもののほか、
一定の産業については、産業別の最低賃金も定められていますので、注意が必要です。
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こちらも是非ご覧ください。
http://labor-consul.com
(グロウスリッシュ社会保険労務士事務所)
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