コラム

2012-02-23

【プロFP講師のWEB家計セミナー】税金相続編 確定申告9 損益通算


昨日に続き、損益通算。
http://mbp-tokyo.com/fp-masuyama/column/15322/

Q5.細かい注意点は?

不動産を貸した場合の赤字(空室で収入が少なかったなど)については
土地等を取得するための借入金の利子は損益通算の対象外となります。
例えば、収入が200万円、経費が250万円、所得が200万円-250万円=▲50万円
の場合を考えます。

◆土地等の取得に係る借入金の利子が20万円である場合
損益通算の対象となる損失は、50万円-20万円=30万円となります。

◆土地等の取得に係る借入金の利子が60万円である場合
損益通算の対象となる損失はなくなりますので、所得はゼロ(損失がなかったもの)とされます。

なお、建物の取得に係る借入金の利子は損益通算できます。

Q6.譲渡所得の損失(売った損失)は?

損益通算できる赤字は
総合課税の譲渡所得の損失(例:ゴルフ会員権、事業用資産など)
居住用財産の譲渡損失のうち一定のもの に限られます。

反対から言えば以下のものは損益通算の対象となりません
通常の生活に必要でないもの(貴金属、絵画・書画・骨董)
居住用財産を不動産の譲渡損失(更地、別荘、事業用・貸付用不動産など)
生活用動産の譲渡損失
時価の2分の1未満で譲渡した場合の損失

など、上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当所得とのみ損益通算できます。

Q7 不動産所得の土地の取得に係る借入金の利子についての規制を逃れるためには?

個人で貸した場合には規制がありますが、法人には規制がありません。
したがって、不動産管理会社を設立するのも1つの方法です。

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