コラム

2011-02-01

リビングニーズ特約


この特約の内容は、3,000万円を限度とした「余命6ヵ月」での生前給付
が受けられ、掛金は無料というものです。

この特約の目的は、通常、保険金は死後に遺族に対して支払われるので、
自分自身では使えないことから、保険金を先にもらって、余生を充実させる
ために使ってもらい、喜んで頂こうというものです。
税務処理上も、全額「非課税」という特典付です。

今では、どの保険会社でも死亡保障商品なら大抵つけられるといってもよい
特約です。
最初はブルデンシャル生命が世にリリースし、日本生命がTVCM等で使い出して
から知名度が上がってきたもので、名称自体は比較的馴染みがあるもの
と思われます。

確かに、しおり・約款、そして重要事項説明書、設計書に
「余命6ヵ月の時に〇〇〇〇万円が支払われます」と記載がありますが、
決して安心はできないところがあるのです。

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保険金支払は、「余命6ヵ月」となったら「自動的」に支給されるものではなく
「余命6ヵ月」という「医師の診断書」の取り付けが前提です。

実際の現場では、この「余命6ヵ月という医師の診断書の取付」が、
容易ではありません。
医師のプライドや治療方針など主観的要素や見解の相違というものが
絡んでくるからです。

実際は余命6ヵ月でも、担当医がそれを認めないでいたり、認めた時には
「余命1ヵ月」だった・・・ということだって起こっているのです。

また、
同じ症状なのに、担当医の判断によって、片方だけ「3,000万円の生前給付」
が受給でき、もう片方は「1円たりとも受給されない」・・・
こんなことも現実には起こっているのです。

こんな時に、
適切な判断で、事前に「余命6ヵ月の診断書が出せる」医師がいないと
それこそ「絵に書いた餅」になってしまうのです。

または、「余命6ヵ月の診断書」を出し渋る医師に対して、熱意を持って
説得を続け、より早期に、そうした診断書を入手する「担当者」が
いなければ、これも「絵に書いた餅」になってしまうのです。

ちなみに、保険会社の支払担当者は、こうした説得工作などには一切、
手を貸してくれません。
『(荒波を通して辿り着いた)診断書が申請書類として自分の手元に
提出されて、その確認をして処理を進める』のが、彼らの仕事だからです。

このように、絵に書いた餅が本物の餅になるまでには、一筋縄でいかない
ケースが少なくないのです。

是非知っておいてほしいのですが、皆さんが保管されている保険証書、
そこに記載されているのは、「支払保証」ではなく「契約者の権利」なのです。

では、その権利を実現させるサポートは誰がするのでしょうか?
それとも、そんなサポートなんか必要ないのでしょうか?

『商品の説明は得意ですが、「納品」するところまでは関知しません』
という資質の担当者からの加入では、せっかくのいい商品そのものの恩恵を
受けられませんので、しっかり考えて行きたいものですね。

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