適切な遺言書作成で円満相続の実現を手助けする行政書士
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スムーズな相続をするためには遺言書は専門家と共に作ることをお勧めします
「相続にからむ親族間でのトラブルは増えています。トラブルの原因はいろいろありますが、遺言を準備することで回避できることが多いですね。ただ個人で遺言書を作成するといってもいろいろな決まりごとがあり難しい面があるので、個々の状況に対し詳細な調査を重ね、少しでも円満な相続が出来るようなお手伝いをしていきたいと思っています」と遺言書の重要性を指摘しています。
遺言書には、自分で書いた「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は、全文を自分で書くものですが、日付の書き方や訂正の仕方など細かく定められています。パソコンで作成したものなどは法的に効力がありません。また、指定する相続人や相続遺産などの内容に関しても一方的な要求、あきらかに理不尽なものなどはトラブルの元になってしまうこともあるそうです。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので内容に間違いはなく、原本は役場で厳重に保管されます。「自筆証書遺言の場合困るのは、保管場所です。保管場所によっては相続人が遺言書を見つけられない場合や、逆に簡単に見つけられて内容が故意に書き換えられたり破棄されたりすることも考えられますね。ですから公正証書遺言は安心、安全なのです」と指摘します。
「スムーズにトラブルなく遺産あるいは想いを相続していくには、専門家と共に作る形式、内容的にも心配のない公正証書遺言を作っておくことをお勧めします」。
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