登記を最も得意とするサービスマインドの司法書士
コラム
公開日: 2015-02-21
◆相続放棄の手続きは「3ヶ月を経過しても」受けられることが・・◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
本日は、全国司法書士会連合会後援講演にて司会を担当いたします。
ほぼ毎週、「気軽に書けるエンディングノート」のセミーをしておりますが、
その中では必ず、「相続まわりのこと」をわかり易くお伝えしております。
相続登記の申請には、リミットが無いと先日お伝えしましたが、
相続関係でも最も大切な期限は【相続放棄】に関するものでしょう。
相続で引きつぐべき財産を調べ、プラスよりもマイナスが多い場合、
一般的に相続放棄を行います。
そして、相続放棄のリミットは、「自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」です。
ただ、原則はこの期限ですが、
3ヶ月経過後の相続放棄も認められる場合があります。
民法では「3ヶ月以内」と定められてはおりますが、
裁判は、裁判官が法律を解釈し、様々な事情を考慮した上で行われます。
「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、
相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、
それ以外の場合には申述を受理する実務が定着している。」と、遠山和光裁判官が述べられています。
東京高等裁判所も
「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、
相続放棄の申述を受理すべきものであると解される。」
との決定を平成22年8月10日付けで出しています。
したがって、原則は3ヶ月であるけれども、
様々な事情からそれを経過していても、申述が受理される可能性があるということです。
もし、相続放棄の手続きで、ご不安なかた、
お気軽に手続きにつきご相談下さいね。
★揉めないめないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
↓ ↓
司法書士法人コスモ
http://www.cos-mo.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://mbp-tokyo.com/cosmo/detail/
電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp
こちらの関連するコラムもお読みください。
- ◆すべてのお客様に「あたなに会えてよかった」と言っていただけるように◆~相続手続き~2017-02-08
- ◆「法定相続情報証明制度」の活用で相続手続きが簡素化?◆~相続手続き~2017-06-21
- ◆激突する前に司法書士に相談を!!◆~相続手続き~2017-08-22
- ◆相続のご相談を、ご自宅に伺ってヒアリングさせていただく意味◆~相続手続き~2017-02-21
- ◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~2017-03-01
最近投稿されたコラムを読む
- ◆ソニー銀行がパートナーシップの皆様にも住宅ローンを!◆~経営者の思い~ 2018-04-23
- ◆月刊プロパートナー様に「ビッグファーム」として掲載頂きました◆~メデアィア掲載~ 2018-04-20
- ◆5Hundredの会で、刺激を受ける!◆~経営者の思い~ 2018-04-19
- ◆相続による土地の所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置その2◆~相続手続き~ 2018-04-18
- ◆相続による土地の移転登記に対する登録免許税◆~お知らせ情報~ 2018-04-17
セミナー・イベント
-
■11月13日(金)14:10~15:00 東京ビッグサイトでセミナー登壇いたします!
開催日: 2015-11-06 ~2015-11-13 -
川西阪急百貨店様で、エンディングノートを活用するセミナーを開催します!
開催日: 2015-07-08 -
オヤノコトサミットにて「親子で考えるおひとりさまのこと」と題し講演を!
開催日: 2015-03-20 ~2015-03-21
プロへのみんなの声
このプロの紹介記事

全国各地で圧倒的な支持を得る、登記手続きの専門家。不動産登記や相続登記、設立登記に対応(1/3)
マイホームの購入や相続、起業といった人生の一大イベントで必要となる「法的な手続き」があります。それが「登記」です。登記手続きとは、権利関係などを公示するために法務局に提出する登記簿に記載することを指し、主に司法書士が行います。 この登...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- ■経営者マインド■ 一人ではできないことも☆ 101よかった
-
- 2位
- ■司法書士マインド■ 若き司法書士の講演会デビュー☆ 98よかった
-
- 3位
- ■司法書士マインド■ オフィスで初めての女子会☆ 94よかった
-
- 4位
- ■司法書士マインド■ 想いがクリアになる☆ 66よかった
コラムのテーマ一覧
- 事業承継
- リレーションノート
- 地方創生
- 空き家問題
- 行政書士の業務
- 経営者(会社)の相続対策
- 生命保険の活用
- 大人世代の片づけ
- おひとりさま女性
- 相続対策
- 信託の活用
- フランチャイズに関するご相談
- 許認可・手続き代行
- セミナー&講演
求人情報
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。