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コラム
公開日: 2012-12-07 最終更新日: 2014-07-31
減給の制裁について
減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を越え、総額が一賃金支払い時期の賃金総額の10分の1を越えてはならないと労基法に定められています。また、同一の事由について2回の減給処分を行うことは禁止されています。
では、11月に不祥事を犯し減給の制裁を受け、その後12月に算定期間が8月から11月までの賞与の支給を行う際に、11月の不祥事を考慮して賞与を低く査定した場合は二重処分になるのでしょうか。
例えば、会社の規定で賞与について「賞与を支給することがある」「賞与は本人の勤務状況等を勘案し、支給することがある」といった規定がある場合は、賞与は過去の勤務状況をふまえて決定されたものであるので、11月の不祥事を考慮して賞与を低く査定しても減給の制裁に該当するものではないと考えられています。
しかし、「賞与は2.5カ月分の基本給を払う」などと定められている場合は、労働者に2.5カ月分の賞与支払請求権が発生しており、減給制裁を受けたことを理由として賞与を減額するのは二重処分と考えられます。
これから賞与の支給の季節になりますが、賞与額を決定される際の参考にしていただけたらと思います。
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